基本中の基本と思いきや?

酒田市の不動産会社「睦宅建(有)」の齋藤Hです。

普段使いに使っている言葉でもいざとなると知らない?!伝えきれない?!

よくわからないというヒントから 取り上げてみました。

【地目(ちもく)とは、土地の登記簿に記載されているその土地の

用途や種類のことで、23種類に分かれます。】

代表的なものとしては、

「宅地」 :建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たす為に必要な土地

「田」  :農耕地で用水を利用して耕作する土地

「山林」:耕作の方法によらないで竹木の育成する土地

その他、「畑」「学校用地」「鉄道用地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「牧場」

「原野」「墓地」「境内」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」

「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」等の22種類が有り、

最後に「雑種地」:他の22種類のいずれにも該当しない土地となります。

「宅地」もっと詳しくはこちらから1!    「宅地」もっと詳しくはこちらから2!

「雑種地」もっと詳しくはこちらから1!   「雑種地」もっと詳しくはこちらから2!

一人でも見て良かったと言う方がおりましたら幸いと思います。

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